特化則をご存知ですか?
労働安全衛生法に含まれる「特定化学物質障害予防規則(特化則)」の改定が2016年11月に行われました。
その結果、ジクロロメタン(塩化メチレン)・エチルベンゼンなどが、それに該当することとなりました。
エチルベンゼンは開先防錆剤などに含まれていることが多い物質です。
当社まで一度ご相談下さい!!
連絡先はこちらまで
営業部 06-6541-9441 (担当:小山・田口)
当社ではイチネンケミカルズ様を始め多くのケミカル製品を取り扱っております。
画像クリックで全体表示
その結果、ジクロロメタン(塩化メチレン)・エチルベンゼンなどが、それに該当することとなりました。
ジクロロメタンは溶接業界でよく用いられる速乾性のスパッタ付着防止剤などに多く含まれています。
エチルベンゼンは開先防錆剤などに含まれていることが多い物質です。
特化則該当商品をお使いの場合は、以下の業務が義務付けられています。
1) 作業環境測定を半年に1度行い、その結果・評価を30年間保管
2) 特殊健康診断を半年に1度行い、その結果を30年間保管
3) 作業記録を30年間保管(常時作業に従事する労働者について毎月記録)
4) 作業責任者の選任
2) 特殊健康診断を半年に1度行い、その結果を30年間保管
3) 作業記録を30年間保管(常時作業に従事する労働者について毎月記録)
4) 作業責任者の選任
特化則該当物質を含んだ商品は、手間やコストがかか特化則該当商品をお使いではありませんか?
現在ご使用の商品を一度ご確認いただき、もし特化則該当商品をお使いでいたら
当社まで一度ご相談下さい!!
連絡先はこちらまで
営業部 06-6541-9441 (担当:小山・田口)
当社ではイチネンケミカルズ様を始め多くのケミカル製品を取り扱っております。
画像クリックで全体表示